宅地建物取引業の免許とは?
宅地建物取引業(以下、宅建業)の免許は、不特定多数の相手方と以下の表にある○印の付いている行為を反復、または継続して行い、社会通念上、事業の遂行であると見ることができる行為を営む場合に、必要になります。いわゆる「不動産屋」などは代表的な宅建業者であるといえます。
| 区分 | 宅地又は建物 | ||
| 自己物件 | 他人の物件(代理) | 他人の物件(媒介) | |
| 売 買 | ○ | ○ | ○ |
| 交 換 | ○ | ○ | ○ |
| 貸 借 | × | ○ | ○ |
免許は、法人でも個人でも受けることができ、2つ以上の都道府県に宅建業を営む事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が、1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合はその都道府県の知事の免許が必要になります。
免許の有効期間は5年間です。免許の更新は、有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。
免許を受けるための要件(一例)
1.法人の場合は、定款に宅建業を営む旨が記載されており、商業登記簿にもその旨が記載されていること。
2.事務所は継続的に業務を行うことができる施設であり、独立性が保たれていること。
3.専任の宅地建物取引主任者がいること。
4.欠格要件に該当しないこと。
・・・など、上記は主なものですが、様々な要件があります。
免許を受けた後に必要になる手続
免許の通知を受けたからといって、すぐに営業できるわけではありません。免許の日から3ヶ月以内に、営業保証金を供託所に供託するか、または宅地建物取引業保証協会の社員になり弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
上記いずれかの手続が済んだら、知事あてに所定の届出を行います。この届出を行い、免許証の交付を受けてから、初めて宅建業の営業を行うことができます。
1.営業保証金を供託する場合
免許の通知が届いたら、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する供託所へ、以下の金額を営業保証金として供託します。
主たる事務所(本店)・・・・・・1,000万円
従たる事務所(支店)・・・・・・ 500万円(1店舗あたり)
2.宅地建物取引業保証協会の社員になる場合
保証協会は、宅建業者を会員(社員)とする組織です。保証協会は、会員業者の取引に関する苦情の解決や会員業者のために営業保証金の還付と同様の弁済業務を行っていますが、会員業者はその分担金(弁済業務保証金分担金)を納付する必要があります。以下の金額を納付すれば、1の営業保証金の供託は免除されます。
主たる事務所(本店)・・・・・・60万円
従たる事務所(支店)・・・・・・30万円(1店舗あたり)
なお、保証協会は2つありますが、どちらか一方にしか加入できません。
当事務所のサービスについて
当事務所では、宅建業の免許申請について、以下のサービスを提供しております。
・免許申請書の作成・提出代行
・事務所を自宅にする場合の問題点や解決策等のご提案
・申請に必要な書類の収集
・営業開始後の、様々なご相談
(社長様はもちろん、従業員の方のご相談までお引受いたします。)
申請にかかる費用
宅建業の免許申請にかかる費用は、都道府県知事免許の場合、新規・更新ともに手数料として33,000円、また大臣免許の場合、新規申請は登録免許税として90,000円、更新申請は手数料として33,000円が必要です。
その他、当事務所への報酬などがかかります。報酬は以下の表の通りです。
| 宅建業免許申請 報酬一覧表 | |
| 知事免許 新規 | ¥105,000 |
| 知事免許 新規(営業所複数の場合) |
¥126,000 |
| 知事免許 更新 | ¥63,000 |
| 大臣免許 新規 | ¥157,500 |
| 大臣免許 更新 | ¥94,500 |
| 変更届(代表者・営業所) | ¥31,500 |
| 変更届(その他のもの) | ¥21,000 |
| 保証協会入会手続 | ¥31,500 | 上記報酬の他、実費(交通費、郵送料、登録免許税等)は別途いただきます。 |




