解体工事業の登録とは?
建設リサイクル法に基づき、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。
また登録は解体工事を請負、施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、神奈川県内と東京都内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、神奈川県知事と東京都知事の登録が必要となります。
なお、1件の請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事、または解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事の場合は請負金額が1500万円以上)を行う者は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。
登録は5年間有効で、5年ごとに更新となります。
登録の要件について
1.拒否事由に該当しないこと
登録に際して申請書に虚偽の記載をしないことや、「登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者でないこと」など、一定の拒否事由に該当しないことが必要です。
2.以下の基準を満たす技術管理者を選任していること。
以下の資格を有する者がいること。
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種) ・2級建設機械施工技士(第2種)
・1級土木施工管理技士 ・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築) 2級建築施工管理技士(躯体)
・1級建築士
・2級建築士 ・技術士(建設部門)
・職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
・職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
上記の資格者の他、「解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者」など、実務経験で技術管理者になれる場合があります。
当事務所のサービスについて
当事務所では、解体工事業の登録申請について、以下のサービスを提供しております。
・登録申請書の作成・提出代行
・申請に必要な書類の収集
・営業開始後の、様々なご相談
(社長様はもちろん、従業員の方のご相談までお引受いたします。)
申請にかかる費用
解体工事業の登録申請にかかる費用は、神奈川県の場合、新規登録は手数料として33,000円、更新の場合は26,000円が必要です。
その他、当事務所への報酬などがかかります。報酬は以下の表の通りです。
| 解体工事業登録申請 報酬一覧表 | |
| 新規(神奈川県の場合) | ¥42,000〜 |
| 更新(神奈川県の場合) | ¥35,000〜 | 上記報酬の他、実費(交通費、郵送料、手数料等)は別途いただきます。 |




